免税事業者 取引先から10%を引いて入金すると言われた
お世話になっております。
質問が多く申し訳ありませんがご教授頂けると幸いです。
現在、個人事業主で免税事業者です。
青色申告をしてきましたが今期は備品の購入が多く赤字となる見込みです。
①取引先より今後は消費税分の10%を引いて入金すると言われた。
税込みで売上150,000だった場合、15,000を引かれた135,000円の入金となる。
インボイスの関係というのは理解できました。
そこで思ったのですが、請求書の時点で税抜き150,000で出せば取引先もこちらも消費税がかからなくなるのでしょうか?
取引先のみ消費税がかかるとしたら税抜きで出す意味が無いかなと思いました。
(税抜きで請求書を出したとしても同じく10%は引かれる?)
②仕訳
引かれる10%は売上値引きとして処理すると調べたら出てきました。
ですが現在使用している会計ソフトにはその項目がありません。
増やすのには有料となるのですが他に使用できる項目はありませんか?
無知で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
① 結論
請求書を「税抜150,000円」で出しても、取引先から10%控除される流れは変わりません。
免税事業者が相手の場合、取引先は“仕入税額控除ができない損”を負うため、税込売上の10%を値引き扱いで差し引くのが実務です。
つまり、税込請求でも税抜請求でも、10%控除は発生します。
② 理由
インボイス制度では、取引先(課税事業者)は「免税事業者への支払いについては消費税控除ができない」→ その分、実質コストが上がる
そのため取引先は、→“本体価格の10%相当”を値引きして支払う
という調整を行います。
この10%は“消費税”ではなく、「インボイス未対応による取引先側のコスト調整」です。請求書を税抜にしても解決しません。
③ 仕訳について
控除される10%は 「売上値引き」 として処理します。
税込150,000円請求 → 135,000円入金の場合:
(借方)普通預金 135,000
(借方)売上値引き 15,000
(貸方)売上高 150,000
※ 仕入側の消費税の話ではなく、値引きとして扱うのが税務上も一番スッキリします。
④ 「売上値引き」が会計ソフトに無い場合(代替科目)
売上値引き科目を追加できない場合は、次の科目で代用してOKです:
売上割戻し
売上戻り高
雑損失(少額のみ)
仕入先負担金(消費税とは関係ないので注意)
実務で最も無難なのは 「売上割戻し」 です。
税務署も同じ区分で把握します。
※ “雑費”で落とすのは雑すぎるのでおすすめしません。
※ “租税公課”は絶対控えたほうがよろしいです(消費税ではないため)。
⑤ 今後どう対応すべきか
選択肢は2つ:
A. 免税のまま →10%控除されることを前提に値付けする
売上150,000円 → 実入金135,000円
収益率が低い仕事は値上げ交渉が必要
B. 課税事業者になりインボイス登録 → 10%控除はなくなる
ただし
→ 消費税の納税義務が発生
→ 経費が多い年(今年の赤字見込み)は逆に有利になる可能性もある
今年のように“設備投資で赤字”なら、課税事業者化した方が還付(or 納税ゼロ)になる年もあります。
※ 実際に有利かどうかは、
・年間経費(課税仕入)
・売上規模
で大きく変わるため、数字を見て判断いただければと思います。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
経過措置があるうちは2%なのでは?とも思っていましたが理解できました。
科目まで本当に助かりました。
有料登録して追加します。
扶養の範囲内で行っているため、免税のまま行こうと思います!
色々とスッキリしました。
ありがとうございました!
本投稿は、2025年11月28日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







