青色専従者を辞めた際の手続きについて
飲食店を経営しております。
妻を青色専従者としておりましたが、10月より他にパートに出ており、青色専従者を離脱する形となりました。
現在、他に従業員はおらず、一人で営業しております。
青色専従者の離脱に関しての届出について、
ネットで調べると『何も必要ない』という意見と『給与支払事務所等の廃止届出書』
『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出をした方が良いという意見が見られます。
これらの届出は必要でしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
ネットで調べると『何も必要ない』という意見と『給与支払事務所等の廃止届出書』
『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出をした方が良いという意見が見られます。
これらの届出は必要でしょうか?
出したほうが、明確になる。
よろしくお願いいたします。
三嶋政美
青色専従者の離脱に際し、原則として新たな届出は不要です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、あくまで専従者給与を支給するための事前届出であり、離脱した段階で効力は自動的に及ばなくなります。そのため、離脱時に改めて提出すべき書類ではありません。
また、「給与支払事務所等の廃止届出書」についても、本件は事業自体の廃止や給与支払事務所の恒久的な廃止ではなく、専従者がいなくなったという事実関係の変化に過ぎないため、通常は提出不要です。
実務上は、10月分までを専従者給与として処理し、以後は一切計上しないこと、年末調整や法定調書の整合性を取ることが重要となります。不安を残さぬ観点では、任意で税務署へ一報入れるのは有効ですが、義務とはされていません。
早々にご返答いただき、ありがとうございます。
また、分かりやすくご説明いたたき、ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月05日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







