専従者給与受給者が個人事業を開設 青色申告可能でしょうか
下記状況について説明です。
・3月から~11月上旬まで専従者給与を受給(父の経営・青色申告者)実家住まいのため生計を共にしておりました。
・11月下旬、住民票を実家に残したまま、ほかの地域にて開業届と青色申告承認申請書を提出しました。個人事業(冬の仕事)として開業するため
・12月に11月分の専従者給与と11月の事業所得が振り込まれる予定です。
ここで質問が、青色申告者より専従者給与をもらった本人が、自分の事業所得を青色申告として提出は問題ないでしょうか。住民票を残したままでのほかの地域での開業届を提出したため少し不安材料のためこちら質問させていただきました。
お手数ですがご回答お願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
青色申告者より専従者給与をもらった本人が、自分の事業所得を青色申告として提出は問題ないでしょうか。
問題はない。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月05日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







