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外国人個人事業主の海外口座への売上の入金及び為替差益の記帳について

2025年4月に日本へ移住した外国人妻が2025年6月より海外の顧客メインに事業を始めました。
これまでの所海外売上しかなく妻の海外口座に直接入金がなされているため以下のように記帳をしていますが問題はありませんでしょうか?それとも入金時も外貨建てですが、売掛金発生時から入金までの為替差損益は記帳すべきでしょうか?
尚、青色申告にて申告を考えております。

売上発生時
売掛金 外貨建て売上*当日の為替/ 売上 外貨建て売上*当日の為替

入金時
事業主貸 売上発生時の売掛金と同額/ 売掛金 売上発生時の売掛金と同額

上記に加えてですが、妻がまだ入国したての時に事業を始めたこともあって、国内での事業用口座の整備が遅れてしまい、経費の支出も妻の海外口座から支出又は私(配偶者)の家族カード(妻名義)からの支出のみとなっています。これらは事業主借にて記帳していますが問題ないでしょうか?

まだ事業を始めたばかりでして、規模としては小さく2025年6月からの売り上げは160万円程度、経費は20万程度となっています。

どうぞご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

■為替
ご理解のとおり、会計上、為替差損益を記帳する必要があります。
TTMなど、決まった為替レートを継続適用ください。

■事業主借
事業用でない口座からの現金収入・支出について、事業主借・貸で記帳して問題ありません。
そもそも個人事業主の申告において重視されるのは損益計算書であり、貸借対照表科目は事業主借・貸(と仮受・仮払消費税)のみで記帳しているケースも実務上広くみられます。

本投稿は、2025年12月06日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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