経費の考え方(経費にできる範囲)
青色申告をしている個人事業主です。
障害のある方を支援する先生向けに研修を行ったり、指導計画を助言したりする仕事をしています。
取引先の一つから、「障害のある方がデザインをしている雑貨店がある。応援すると思っていくつか購入を検討してくれないか」と言われました。
ウェブサイトを見ると、ハンカチやスマホケース等が売られていました。
取引先との付き合いもあるので何点か購入しようと思っています。
ただ、ハンカチやスマホケースは業務に直接関係はなく、日用品かと思います。
購入したものは経費にできませんか?
接待交際費というのは無理がありますか?
税理士の回答
後藤隆一
障害のある方を支援する先生向けに研修を行ったり、指導計画を助言したりする仕事 と ハンカチ、スマホケースの業務関連性は見られず、必要経費にはならないと考えます。
接待交際費としてとらえる場合、買ったハンカチやスマホケースを自分で使うのではなく、事業に関連のある方に贈答するというのが必要ではないでしょうか?接待交際費として処理する場合は、具体的に誰にあげたかを答えなければならないことも想定されるため、メモ等を残しておくことが必要です。
後藤先生
コメントいただきありがとうございます。
やはりそうですよね。
活動を広めるために、他の取引先にもお渡ししようと考えています。
なので、自分の分は経費に入れず、他の取引先への贈答用のみ経費にします。
その際、どなたに渡したかもメモを残しておきます。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月07日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







