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【事業所得→雑所得に変更する際の やよいの青色申告の入力方法】

お忙しいところ恐れ入ります。
家族の者が 事業所得(大工)、不動産所得をやよいの青色申告で申告をしていたのですが、本人が高齢のこともあり、規模をだいぶ縮小し、親しい人に頼まれた時にしか仕事をしないようにしました。そこで事業所得を雑所得で申告しようと思うんですが、いままで記帳を事業所得でしていたのですが、記帳はするにしても今後どのような入力をしていけばいいでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

令和7年については青色申告で申告することになります。翌年から白色で雑所得を申告することになります。

ご相談の状況であれば、今後は「雑所得」として整理し直す方向で差し支えありません。

雑所得に切り替えた場合でも、収入と必要経費を把握するための記帳自体は継続します。ただし、事業所得のような厳密な帳簿(減価償却や在庫管理など)は必須ではなく、収入・支出を日付順に記録する簡易的な管理で足ります。やよいの青色申告を使用する場合、入力内容はこれまでと同様に売上・経費を登録し、申告時に所得区分を雑所得として集計する形になります。

注意点として、青色申告特別控除や専従者給与は使えなくなります。一方で、規模縮小後の実態には合致しやすく、管理負担は軽くなります。
実態に合わせて所得区分を見直す判断として、無理のない選択と言えるでしょう。

ありがとうございましたm(__)m

事業規模を縮小し継続性・営利性が弱くなったのであれば、今後は「雑所得」として申告して問題なく、記帳自体はこれまでどおり行って差し支えございません。

やよいの青色申告で入力する場合も、収入・経費の内容は実態どおり記帳し、申告時に所得区分を「雑所得」として反映させれば足ります。

本投稿は、2025年12月19日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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