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青色申告特別控除65万円は合計所得の前?後?

「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」には合計所得金額2,000万円以下という要件があります。この合計所得は以下の例でいうと何円でしょうか。ご回答のほどよろしくお願いします。

個人事業主
売上: 2500万
経費: 450万
前期からの繰越損失: なし
青色申告特別控除: 65万円
医療費控除、社会保険料控除、生命保険控除など: 170万円

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

1,985万円です。
青色申告決算書をご覧頂ければと思います。事業の利益から青色申告特別控除額を引いた額が、事業所得です。
事業所得を含む各所得の合計が、合計所得です。
合計所得から、各控除額を引いて課税所得金額を計算します。

本投稿は、2025年12月21日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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