青色専従者の年末調整について
今年4月に個人事業主となりました。
妻には青色専従者として8万円/月を支払っております。
先月税務署より年末調整の資料が届いたのですが、年末調整のしおりを読んでみたものの、妻が年末調整の対象となるのかよくわかりません。
8万円/月のため、源泉徴収も無いという考えでしたので、給与支払報告書や年末調整が必要ないと思っていたのですが、必要なのでしょうか。
送らないとなにかペナルティがあるのでしょうか?
税理士の回答
扶養控除等申告書の提出があれば年末調整は必要です。なお、給与支払報告書の提出も必要です。
教えていただきありがとうございます。
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配偶者控除・配偶者特別控除を利用する場合
この場合、妻はあなたの事業の青色事業専従者であってはなりません。
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とネットに書いていたのですが、両方を使うことはできるのでしょうか?
扶養控除がない場合は、年末調整の書類は不必要でしょうか?
青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になります。なお、扶養控除がなくても該当がない証明のために書類の提出は必要になります。
本投稿は、2025年12月22日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







