青色申告、開業日前の収入と経費について
お世話になります。
開業日前の収入や経費の扱いがわかりません。
現在、副業と給与所得があります。
会社員であり副業の収入は毎月数万円程度。
これでは白色申告しかできないと思い込んでおり2025年分は白色のつもりでした。開業届と青色申告承認申請書をまだ出していません。
しかし、帳簿付をやってみて経費が思ったより多く赤字となり、節税ができるのであれば青色申告をした方が良いのではないか?と思い始めました。
そこで質問なのですが、
12月の今から開業届と青色申告承認申請書を提出し、開業日を11月や12月とすることは可能でしょうか?(それまでの収入は同じ業務によるもので関連性があり、準備期間と認識)
また、可能であれば
開業日前までの収入や経費は青色申告の対象なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
開業日をいつと認識するかによって、答えが違ってきますよね。
副業として同じ仕事をしていた場合、開業日の判定は「継続的な事業としてその仕事を始めた実質的な日」を基準にするのが一般的です。
たとえ、副業時点では「雑所得」として確定申告していたとしても、実態として事業準備(設備購入や宣伝など)を始めていた時期や、継続的に報酬が発生し始めた日を遡って開業日と考えられてしまうこともあります。
具体的には、以下の3つのパターンが考えられます。
1. 副業を開始した日(推奨)
副業であっても、受注・納品・報酬の受け取りが継続的に行われていた場合、その最初の取引日や契約日を「開業日」として開業届に記載できます。過去の年月日で提出しても罰則はありません。
2. 「事業」として本格化した日
副業時点では小規模だったが、本格的に力を入れた(Webサイト開設、事務所賃借など)日を基準にするケースです。
3. 年間所得が20万円を超えた日
副業の所得が20万円を超えたことで、雑所得から事業所得に切り替える(=確定申告が必須になる)タイミングを基準にする考え方です。
注意点とポイント
過去の年月日で提出可能: 開業日から1ヶ月以内の提出が原則ですが、過ぎていても税務署は受け付けてくれます。
「青色申告」の期限に注意: 開業日を過去に遡る場合、青色申告承認申請書の提出期限(原則、開業日から2ヶ月以内)に注意が必要です。期限を過ぎている場合、その年は白色申告になる可能性があります。
経費の扱い: 開業日より前にかかった費用(パソコン購入費など)は、「開業費」として経費計上できます。
基本的には、実態に合わせて最も妥当と思われる日を、ご自身で決めて記入して問題ありません。
お忙しいところご回答ありがとうございます。
パターン分けしていただいてとても分かりやすかったです。教えていただいた点をふまえた上で追加でお聞きしたいことがございます。
推奨してくださっている、副業を開始した日を開業日として遡って開業届を提出した場合です。
2025年1月から微々たるものですが収益がありました。継続して収益があると思わず、当時は開業届や青色申告承認申請書を出していませんでした。現在は少ないながら収益が安定してきている状況です。
その場合、青色申告承認申請書の期限が間に合っていないので2025年分は白色申告にするしかないのでしょうか?
コンサル代などの経費が高く、2025年分は差し引くと赤字です。
その費用を経費として2025年分を確定申告するなら今からでも開業日を12月として開業届と青色申告承認申請書を出して青色申告の準備をするべきか、
今年分は赤字として確定申告はせず、来年開業届を出して2025年にかかった経費を開業費としたらよいのか、どちらがよいのでしょうか。
お手数おかけします、ご教授いただけますと幸いです。
いつを開業日とするかで、青色申告承認申請書の提出期限が変わってきますよね。
あくまでも、私の考えですが、所得税法で考える所得区分と、事業開始の日は別なのではないかと思っています。
>>2025年1月から微々たるものですが収益がありました。継続して収益があると思わず・・
ということは、金額は少ないけれども、継続して収入があったわけですから、(内容は雑所得に近いかもしれないけれど)事業(業務)が行われていた、わけですから、その時点では既に開業してしまっていたと思うのです。
すると、開業日から2ヶ月は既に過ぎていますから、令和7年分は青色申告にすることはできないのかなと思うわけです。
ご回答ありがとうございました。
開業日を自由に設定できるので今からでも青色申告にしてお得にできる、と副業経験者から言われることもあり迷っていたのですが、抜け道のようで疑問が残っていた部分もあったので、おかげさまでスッキリ納得できました。
2025年分は無理して青色申告せず、来年分から青色申告の検討いたします。ありがとうございます。
さらに追加で申し訳ないのですが、もし教えていただけるのであればお聞きしたいです。
この場合、2025年は赤字となりますが確定申告不要なのでしょうか。
開業届も青色申告承認申請書も出し、2026年分を青色申告をするとして、2025年にかかった経費は開業費とできるのでしょうか。
お申し出の副業が赤字なのであれば、確定申告は不要となります(雑所得と給与は損益通算ができないため)。ただし、逆に副業が事業として認められれば、副業の赤字と給与の±ができますから、かえって申告をした方が有利になりますが、雑所得の可能性が高いので結論としては申告不要なのかなと。
話が戻ってしまいますが、開業費というのは開業前にかかった経費ですから、あなたの場合、すでに開業しているのではないかと思うのです。すると2025年に支出された経費は開業費には当たらないと思います。
当初の回答に戻りますから、開業日をいつに設定するかで、答えは変わってくるわけです。これについては、税務署に相談しても一時的に答えが出るわけではないのが悲しいところですね。
引き続きご回答ありがとうございました。
雑所得として判断し、今年は赤字で確定申告なしにしようと思います。
税務署の判断、回答も人によって違うという意見をよく聞くので、難しいところですね。
分かりやすく丁寧にありがとうございました、大変助かりました。来年から青色申告ができるよう手続きや帳簿付けなど頑張ろうと思います。
参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月22日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







