開業日前の収入、経費につきまして。
開業日より2ヶ月以上前に収入、経費がありますと、青色申告の申請は取り消されて白色申告になってしまいますか?
昨年5月12日付けの開業届を5月28日に提出し、同時に青色申告の申請もしました。
しかし、今年に入ってから少しずつ仕事を始めていまして、3月8日に収入がありました。
開業日は5月12日にして1月1日から記帳をしていますが、開業前の経費や収入は認められますか?
電話で税務署に聞いた所、5月12日で開業届を出しても事業を実際に始めた日が開業日なので、開業日は届と違ってもいいと言われました。
2月から開業としますと、開業してから2ヶ月以内の青色申告申請のはずが実際にしているのは5月なので、青色申告が出来なくなってしまうのでしょうか?
こういう場合、このまま開業日を5月12日にして1月から記帳していてよいものか、実際の開業日に変えて記帳してもいいのか、どうしたら青色申告の控除を受けられるか教えて頂けますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

谷澤映吉
結論から申しますと、開業日を5月12日にして、記帳は1月からで問題ないと思います。
業務を開始したのが1月からとしても、「事業」としてやっていこうと本格的に活動開始したのが5月ということはあり得ることだと思います。1月のスタート時点では、「事業」としてやって行けるかどうかわからないがとりあえず業務を開始した、という場合があり得ます。所得区分で言えば「事業所得」ではなく「雑所得」のレベルです。雑所得では青色申告は申請できません。収入があがれば、その日が事業の開業日とは限りません。
個人の場合は明確な基準がありません。第一義的には、開業届に記載した日をもって、開業年月日とされると思われます。
ただ、開業日まえの取引を隠したり、取引日付を変えたりすると「仮装・隠ぺい」行為となり、青色申告を取り消される場合もありうるかもしれません。
要は、ありのままに正しく記帳することです。
税務署は青色申告を推進しています。このような理由で青色申告を取り消すことは、通常、考えられません。
ご回答頂きありがとうございました。
追加で質問させて下さい。
ご回答から、実際に記帳する際は開業日前の収入は売上高として記帳するのでなく、実際に入金された日に雑所得として記帳すればいいのでしょうか?
開業日にでしょうか?
開業日前にも日々経費をつけてましたが、雑所得としますと事業所得でないということで、経費として認められないのでしょうか?
開業費としてまとめたらいいのでしょうか?
開業費としました場合、開業の為に特別にかかったものしか計上出来ませんか?
わからない事だらけで、たくさん質問させて頂き申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

谷澤映吉
引き続き回答させていただきます。
開業日前も開業日後も同じ記帳方法で問題ないと思います。今年1月からの入金や出金をすべてそのまま記帳・処理することで問題ないと思います。行っている業務は「事業」でも「雑」でも同じだからです。また、かかった軽費についても、「事業」でも「雑」でも同じです。
結局、収入も経費も1月から開業したのと同様に扱い、収入すべき時と支出すべき時に計上するのが妥当と思います。仮に雑所得であっても、収入や経費に関しては、原則、事業所得と同じだからです。
可能性はほとんどないと思いますが、もし税務署から尋ねられたら5月12日をもって開業日とした理由を用意しておけばいいと思います。
以上、よろしくお願いします。
ちゃんと答えられる様にしておけば大丈夫ということで、安心しました。
詳しくありがとうございました。

谷澤映吉
ありがとうございました。
何かありましたら、またお尋ねください。
再度質問させて下さい。
洋服の型紙を作る仕事をしていますが、会社員の頃、いずれ家で仕事をしようと9年前に購入しましたソフト、プロッタ―は開業費として認められますでしょうか?
型紙を切り出すプロッタ―が新品だと300万以上する為に、中古でいい物が見つかった時にソフト、プロッター共で130万で購入しました。
9年も前ですので、開業費は無理だとしましたら固定資産として減価償却費を計上できるのでしょうか?
その際の、型紙を切り出すプロッタ―の耐用年数を知りたいのですが、当てはまるものを教えて下さい。
また、固定資産を登録する際、事業供用開始日は届け出た開業日ではなく、1月1日でよろしいでしょうか?
お忙しい所、申し訳ありませんが教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。

谷澤映吉
ご回答、遅くなりまして申し訳ありません。
結論から申しますと、開業費も減価償却費も難しいように思います。
まず,開業前の固定資産の取得は開業費ではなく、減価償却費で処理します。次に、耐用年数ですが、難しいですが、器具備品ー事務機器ーその他にあてはまるとすると5年になります(パソコンのプリンターが同じです)。9年前取得時から開業までは家事用として使用していたと考えるべきと思います。そして、昨年、業務用に転用したと考えられます。すると、家事用としての使用期間は法定耐用年数の1.5倍の耐用年数(すなわち7.5年➡7年(切り捨て))で償却します。その結果、9年経過しているので、償却済み(未償却残高なし)という結論になってしまいます。
ただ、耐用年数については、判断が難しいので、管轄の税務署に直接聞かれることをお勧めします。
お忙しいところありがとうございました。
税務署に聞きました所、耐用年数は7年でしたが、結局9年経過していますと償却済になってしまいます。。
普段使うものではないですが、9年全然使っていませんというのは無理がありそうですので駄目ですね。
いろいろと教えて頂きありがとうございました。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
あまり、お役に立てず失礼しました。
また、機会がありましたら、よろしくお願いします。
本投稿は、2017年01月27日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。