ブログの経費計上について
競馬についての検証ブログを書いており、そのブログから広告収入があります。開業届はだしていて、個人事業主として、青色申告します。
検証というのは、実際に馬券を買って当たるかというもの。その際2点教えて下さい。
毎回購入する馬券の購入費は経費にできますか?
当たった場合、事業所得として計上するものです?その際の経費はどう考えればいいでしょうか?
税理士の回答

お答えいたします。
毎回購入する馬券の購入費は経費にできますか?
これは難しいかと思われます。ソフトウェアを使うなどして一定の法則で大量購入して利益を得るような形態なら認められることもありますが、この場合はおそらく難しいのではないでしょうか。
当たった場合、事業所得として計上するものです?その際の経費はどう考えればいいでしょうか?
一時所得となります。経費はあたり馬券の購入費となり、ハズレ馬券の購入費は経費とは認められません。

一時所得の競馬の払戻金の必要経費としての馬券購入費は無理としても、ブログ収入の必要経費性はあるように思います。
ありがとうございます。ブログの広告収入の経費としてぶつかられそうですね。

ブログに、実際に馬券を購入し検証していることの記載もされたほうが良いと思います。
私も昔、馬券の購入をしていましたが、ライスシャワーの骨折時が最後です。
本投稿は、2018年05月21日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。