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1年の期限をつけた回数チケットを前払いしてもらった際の計上の仕方

個人でコーチング業を営んでいます。

1年以内に使う期限をつけた回数チケット(10回)をお客様に買ってもらった場合の勘定項目、計上日がわからないでいます。

商品が完全に提供を終える期間となると、だいたい年をまたいでしまうため、今は前受金として処理をしているのですが、確定申告の際、今年分の売上のほとんどが前受金のまま計上されることは、不適切?不可解な状態でしょうか。

実際に完了する日付(回数を使い終えた日にち、使い終えずに終わる人は1年後?)にどのような処理をしたらいいかもわかっていません。

お忙しい中恐縮ですが、ご意見頂けると助かります。

税理士の回答

前払い回数チケット(1年期限付き10回分)は、受領時「前受金/普通預金」で処理し、使用ごと(サービス提供時)に「前受金/売上高」で計上するのが青色申告の標準的な発生主義処理です。 年末に前受金残高が大きくても、未使用分は負債として適切で、不適切とはなりません。

計上タイミングの原則
チケット販売時は全額を即売上計上せず、前受金(負債)扱い。

各回使用時:1回分(例:総額10万円/10回=1万円)を売上認識。
年末未使用分:翌年繰越(期末残高確認)。期限切れ未消化分は、1年後「前受金/雑収入」または「前受金/普通預金」(返金時)。

とってもわかりやすかったです!
ありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2026年01月15日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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