賃貸マンション 給湯器交換の計上科目について
お世話になります
賃貸マンションで青色申告をしている者です
昨年、エコ給湯電気温水器の故障により
壁掛け式灯油給湯器に 交換いたしました
処分費用、工事費込みで38万円かかりました。
6年の減価償却で処理するつもりでしたが
税務署に確認をしたところ15年の減価償却になりますと言われました。
税務署が言うので間違いはないのか…と
思いましたが、電話対応された方が自信なさげ…
不安になりましたので、こちらで質問させていただきました
お手数ですが、宜しくお願い致します
税理士の回答
三嶋政美
税務署から案内のあった15年償却という判断は、実務的にも妥当性が高いと考えられます。
今回の壁掛け式灯油給湯器は、賃貸マンションに恒久的に設置され、建物の機能として利用される設備です。この場合、単なる「器具備品(6年)」ではなく、建物附属設備(給排水・給湯設備)に該当し、法定耐用年数は15年と整理されます。撤去・処分費用や設置工事費を含めた38万円全体を取得価額として資産計上する点も一般的です。
電話対応の印象で不安を感じられた点はもっともですが、結論自体は税務上の取り扱いとして整合しています。
なお、既存設備の「修繕」に留まる場合は経費処理の余地もありますが、今回は設備の更新に該当するため、資本的支出として減価償却処理が適切でしょう。
早々にご親切丁寧なご回答を頂き
有り難うございます
理解、納得できました
税務署職員の方に申し訳なかったです(💦)
本投稿は、2026年02月05日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







