廃業届後の収入について
フリーランスの調査請負業を行っている個人事業主です。
8月から収入がほとんど無くなるため、夫の扶養に入ることにしました。
扶養申請のため、廃業届を失職証明として夫の会社に提出する必要があり、7月末に廃業届を提出する予定です。
しかし、実際には廃業届の提出後にも僅かに収入が発生してしまう予定です(月3~5万程度)
この様な場合、廃業以降の収入は、どのように申請すればよいのでしょうか。来年3月に廃業後の収入もまとめて青色申告して問題ないですか?
ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

実態としては廃業していないのですね。であれば、申告は必要ですね。
廃業届を出し、税務署に相談し、廃業届の取り下げ?になるでしょうか。
本来は、夫の扶養申請がおかしいのですが、税務には影響しませんので税務に絞ってとなりますが。

月3-5万円ですと、年36万-60万円ですね。
収入の内容により、ご回答がかわるように思いますが、一般的な考え方としては、事業として行っていた活動(営利を目的として継続的に、各個人にとって一定以上の時間的・金銭的な投資をし、社会通念上、客観的にと認められるもの)はやめたが、事業には至らない程度の活動で収益が上がっているという状態であれば、廃業後は雑所得で所得申告すればよいだけです。
ただし、雑所得と所得ですので、配偶者の扶養に入る限度以上の収入になれば、扶養から外れるでしょう。実際に収入があるのですから仕方ありません。

青色申告のとりやめ届を提出されている場合は、取り下げで、引き続き青色申告ができるか、税務署にご確認ください。
本投稿は、2018年05月25日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。