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減価償却終了後の資産(簿価1円)を親族へ無償譲渡する場合の処理と、弥生での操作について

個人事業主(青色申告)をしております。
この度、事業で使用していたiPad(購入から7年経過、法定耐用年数超過)を事業用資産から除外し、同居していない親族へ無償で譲渡したいと考えております。
会計ソフトは「弥生の青色申告」を使用しており、実務上の処理について以下の3点をご教示いただけますでしょうか。

【質問】

1. 仕訳および家事転用の取り扱いについて
現在、当該資産は帳簿上で「1円」が残っています。親族へ譲渡する際、これを「家事転用」として以下の仕訳で処理することに問題はないでしょうか。
(借方)事業主貸 1円 / (貸方)工具器具備品 1円


2. 弥生の「固定資産一覧」と自動仕訳の修正について
弥生の固定資産一覧画面では、減少理由の選択肢が「売却」か「廃棄」しかありません。
そこで、以下の手順で処理することを検討していますが、税務上の不備はないでしょうか。

① 固定資産一覧で「廃棄」を選択して台帳から除外する。

② その際、自動作成される仕訳が「固定資産除却損 1円 / 工具器具備品 1円」となるため、この借方科目を手動で**「事業主貸」**に修正し、摘要を「家事転用」とする。
「廃棄」として計上される損失を、「事業主貸」に書き換えて実態(譲渡・私物化)に合わせる形になりますが、このような操作は一般的でしょうか。

また、そもそも②の処理をする必要はありますか?


3. 消費税および贈与税のリスクについて
私は現在、免税事業者です。
7年前のモデルでバッテリーも劣化している中古品ですが、無償で譲渡することで「みなし譲渡」としての消費税課税(今後課税事業者になった際の検討材料として)や、受け取った側への贈与税など、注意すべき点はありますでしょうか。


何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 減価償却が終了したからと事業用資産を事業主の身内に譲渡する等は所得税は予定していないと考えます。
 譲渡する(他者を意味しています)場合は、事業主貸に振替えます。
 その資産を売却して得た収入は、総合譲渡所得に該当します。
 但し特別控除額を控除すると課税所得は発生しないと考えられます。
 また、廃棄処分に伴って処分費用の支払いがあった場合は、領収証に基づいて「廃棄損」を計上します。

本投稿は、2026年02月13日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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