青色申告 競輪で得たお金の仕訳について
青色申告している個人事業主です
9/2に競輪アプリ登録。
登録時に付与された500ポイントを使って660円の益がでた。
10/15に660円が自分の銀行口座に振り込まれた。
この場合仕訳は必要なのでしょうか。
必要な場合はどういった仕訳になりますでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
当該660円が事業とは無関係な私的な競輪取引によるものであれば、事業帳簿上の仕訳は原則不要です。青色申告において記帳対象となるのは事業に係る収入・経費に限られるため、生活口座での私的入出金まで計上する必要はありません。
もっとも、事業用口座に入金された場合には、帳簿上の整合性を保つ観点から
(借方)普通預金 660円 /(貸方)事業主借 660円
と処理するのが実務的です。
なお、競輪の払戻金は一時所得に該当する可能性がありますが、年間で特別控除50万円以下であれば課税関係は生じません。記帳は「事業性の有無」で判断する、ここが本質でございます。
本投稿は、2026年02月16日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







