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相続人の開業届と青色申告承認申請書について

数年前に父親が死亡しました。不動産収入があります。母親と私と弟で法定相続で相続しました。開業届と青色申告承認申請書は3人分提出が必要でしょうか。母親のは提出してあるのですが、私と弟は提出をしていません。過去の日付に遡って提出をするのでしょうか。不動産収入は減価償却や空室などでマイナスが続いていたので、私と弟は今年が最初の申告の年です。

税理士の回答

届出書は、各相続人それぞれの提出が必要です。提出は1人提出してるからと言っても他の相続人は遡及できないですから、直ちに提出という流れになると思います。

本投稿は、2026年03月08日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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