個人事業主:期首に仮払消費税がマイナスになった際の処理
個人事業主でインボイス事業者(税抜き処理)です。
期首に仮払消費税がー20円残ってしまっているのですが、調べても原因がわかりません。これをゼロにするには1月1日に雑損失にすればよろしいのでしょうか。仕訳の仕方がわからないので教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
いろいろと考え方があると思いますが、以下はあくまでも私の個人的な考えです。
まず、税抜き処理ですが、
売上 100円 消費税 10円
であれば、現金10 仮受消費税 10
となりますよね。
次に、経費ですが、
仕入 120円 消費税12円
であれば、仮払消費税 12 現金 12
となると思います。結局経費の方が売上よりも多ければ、このようになるのですよね。
で、確定申告時に2円還付されますから、仮受仮払いの差額と納付税額が一致するわけで、仮払消費税がキレイに消えることになりますよね。
あなたの場合、実際の消費税額はいくらなのでしょうか。
仮受消費税と仮払消費税の差額(清算差額)は、原則として消費税の確定申告書を提出した日(=納付日または還付日)の属する事業年度(または年分)の「雑収入」または「雑損失(経費)」として計上します。
令和5年度までさかのぼって確認してみたいと思います。
詳しいご回答をいただきありがとうございました。
仮受・仮払いは、確定申告書の提出時にクリアされる事になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月08日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






