青色申告で、事業所得が低いときの上場株式譲渡益との損益通算
お世話になっております。
フリーランスの青色申告を準備しています。
事業所得が低いのですが、上場株式での利益により源泉徴収された税金を還付する方法があればご教示いただきたいです。
◆今年は事業活動をほとんどしておらず、経費などを引いた控除前所得金額が7万円ほど。控除は55万円なので事業での課税所得は0円。
他の収入、損失としては
◆証券会社Aで上場株式の配当が16万円、上場株式の譲渡益が62万円(ともに特定口座、源泉徴収済み)
◆証券会社Bで上場株式の配当が17万円、上場株式の譲渡損失が6万円(ともに特定口座。源泉徴収済みですが、上の譲渡損失分と差し引きされて所得税、住民税ともに一部還付されています)
配当に関しては総合課税で配当控除を行います。
それに加え、証券会社Aの譲渡益62万円分にも控除の余った分(55-7=48万円ほど)を適用させ、課税対象利益の額を下げることは可能でしょうか。
可能であれば申告書のどこに62万円(もしくは他の額?)を記載すればいいのかご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
メールではむつかしいので、税務署の申告で行ってください。
3表など必要になります。配当は総合とお話しください。
市役所に国民健康保険税がどうなるのかも聞いてください。
市役所の課税課に、住民税がどうなるかも聞いてください。
本投稿は、2026年03月09日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







