青色申告特別控除の変更時期について
令和8年税制改正が成立した場合ですが、青色申告特別控除は、現行の65万円、55万円、10万円の3段階から、75万円、65万円、10万円になると考えてよろしいでしょうか。(それぞれの要件があることは承知しております)
また、「令和9年分の所得税から適用」という意味ですが、個人事業者の場合、「令和8年分の所得税を令和9年に申告するときから適用」と解してよろしいのでしょうか。
税理士の回答
山田健司
改正が予定されている青色申告特別控除は、令和9年(2027年)分の所得税から適用されます。そのため、令和10年に申告するときから適用されることになります。
明解なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月12日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







