税理士ドットコム - [青色申告]【不動産賃貸】貸家の浴室の水栓破損。修繕費or資本的支出? - 金額の問題で、修繕費でよい。よろしくお願いいた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 【不動産賃貸】貸家の浴室の水栓破損。修繕費or資本的支出?

【不動産賃貸】貸家の浴室の水栓破損。修繕費or資本的支出?

お世話になります。

今年に入って2回、貸家の浴室の水栓が壊れ、修理しました。
また、同額の共済金を受け取っています。

1回目の修理代及び共済金 45000円
2回目の修理代及び共済金 55000円

今回質問したいのは2回目の会計処理について
修繕費で仕訳していいのか、資本的支出にすべきなのかという点です。

流れを理解していただくため1回目から記載しますと、
浴室の蛇口内の水が凍結して水栓内部の水が膨張して、温度調整する部位がとれてしまいました。
管理会社に修理屋さんを手配していただいて同型のものに交換しました。

これが1回目です。

2回目は1回目の交換が終わってから1か月経過したころに発生しました。関東に雪が降って寒かった日です。
壊れた原因は一緒で温度調整部位はとれてないのですが、中から漏水してしていました。

修理に関して管理会社を経由してご提案いただいたものが
温度調整の部位が大きなものにしてはどうかというものでした。
そのご提案の際、「グレードアップした製品」と仰っていました。
写真で見る限りですが、温度調整する部位が大きくなっていました。

グレードアップ=資本的支出なのかな?と思いまして
下記質問をさせていただきます。

①2回目の修理は修繕費、資本的支出どちらでしょうか?

②1回目は修繕費で会計処理していますが、問題ないでしょうか?
(似たような事象で修繕費、資本的支出と会計処理が分かれるのはまずい?)

③2回目の会計処理が資本的支出の場合ですが、会計科目は何になるでしょうか?
修理箇所は、浴室の温度調整する部位です。

(???) 金額 / 普通預金 金額

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2026年03月25日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,274
直近30日 相談数
1,061
直近30日 税理士回答数
1,557