青色申告 専従者について
現在フリーランスとして青色申告をしています。
夫も同様にフリーランス、青色申告をしているのですが夫の仕事が忙しくなってきたため私が仕事の手伝いをすることが多くなってきました。
それに従い私のフリーランスの仕事ができなくなってしまい収入が減っている状態です。
そこで青色専従者としての登録をしようかと考えているのですが
フリーランス(青色申告)のまま専従者になることは可能でしょうか。
その場合フリーランスの仕事時間を抑え、専従者の仕事を主にするつもりです。
夫の仕事もまだ安定しているとは言えないためフリーランスの仕事を完全に辞めるのはまだ抵抗があります。
また、私のフリーランスとしての仕事の収入がかなり減っているのですが、2月の確定申告の際に結果所得がマイナスになった場合、どうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
(所得税施行令165条)
他に職業がある人は、青色事業専従者になれませんが、()書きのとおり、自分の仕事に従事する時間が短く、夫の事業に専ら従事し支障がない場合は、可能です。

専従者の場合で、青色を利用することは相反しますので、どちらかを選択されることになりましょうか。
専従して、事業として成り立つかどうか、といった質問をされた場合、答えに窮してしまいますので。
本投稿は、2018年06月08日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。