副業(業務委託)を継続している場合の個人事業主の開業について
お世話になります。
現在、会社員として働いており、個人事業主としてはまだ開業していません。一方で、副業としてNPOから業務委託(月3万円程度)の仕事を継続しており、この業務委託は約2年前から続いています。
今年の夏〜秋頃にブランド事業を立ち上げることをきっかけに、個人事業主として開業したいと考えています。また、現在行っているNPOからの業務委託についても、開業後は個人事業の一つの事業として位置付けて管理していきたいと考えています。
そこで、以下の点についてご相談したいです。
1. 開業届はこれから提出する予定ですが、開業日はどのように設定するのが適切でしょうか。(約2年前から継続している業務委託を開始した日まで遡る必要があるのかどうかなど)
2. 開業後は青色申告の承認申請を行う予定です。今年1月から開業日までのNPOからの業務委託収入(月3万円程度)は、雑所得として申告するのが適切でしょうか。それとも事業所得として扱うことができるケースでしょうか。また、その場合、どの期間の所得が青色申告の対象となるのかについても教えていただけますと幸いです。
将来的には法人化も視野に入れていますが、当面は個人事業主として事業を育てていく予定です。
開業前に整理しておきたいと考えておりますので、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんばんは。
個人事業主特化のなおみ税理士事務所です(埼玉県志木市)。
1.開業日の設定について
開業届における開業日は、ブランド事業について実際に継続的な事業活動を開始した日とするのが適切です。事業活動を開始した日とは、例えば、商品の販売開始日、受注受付日、仕入れや営業活動を本格的に始めた日になります。
なお、約2年前から行っているNPOの業務委託が、会社員の傍らで月3万円程度行う小規模な副業であれば、その開始日まで遡って開業日とする必要性は低いと考えます。
2.青色申告について
今年1月から開業日前までのNPOからの収入は、原則として業務に係る雑所得として申告するのが自然です。
開業後は、ブランド事業とNPO業務を一体的に管理し、継続性や事業性が認められれば、事業所得として扱うことができます。
青色申告は雑所得には適用されず、開業後の事業所得が対象となります。
開業後の事業所得について青色申告制度の適用を受けるためには、上記1の開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
なお、所得区分は開業届の提出だけで決まるものではなく、業務規模、継続性、帳簿の整備状況などを踏まえて判断されますのでご注意ください。
ご丁寧に早速のご回答いただき、ありがとうございます。
開業日やNPOからの業務委託収入の所得区分について、詳しくご説明いただき大変参考になりました。
副業についても開始日まで遡って開業する必要性は低いという点や、ブランド事業の開始を基準に開業日を検討すればよいという点も理解できました。
また、開業前の収入は雑所得、開業後は事業所得として管理できる可能性があること、青色申告の対象範囲についても理解できました。
今後、ブランド事業の開始時期を踏まえて開業日を検討し、必要な手続きを進めていきたいと思います。
この度はお忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月20日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






