系統用蓄電池投資は事業所得になりますか?
個人事業主(太陽光発電事業)です。
系統用蓄電池事業への共同出資を検討しています。 運営は委託で行います。
収入は事業所得・雑所得のどちらになりますか。
仮に現在所持している太陽光発電施設を売却したとしても、系統用蓄電池を所持していれば青色申告事業として継続可能でしょうか。
系統用蓄電池は、共同出資にはなりますが、蓄電池を持ち分で所持するので設備の減価償却も可能です。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
国が推進する施策となり、社会通念上からも、高圧の系統用蓄電池は間違いなく事業所得に該当すると考えます。また、低圧の系統用蓄電池であっても、金額によって雑所得に該当する余地もありますが、基本的には事業所得に該当すると考えます。
同じく系統用蓄電池の小口化投資の場合も雑所得に該当する可能性もあります。系統用蓄電池ファンドですと雑所得の可能性が高くなります。
質問者さまの場合は、持ち分を所持する...とのことですので、物的設備の所有要件からも、基本的には事業所得と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
青色の承認を受けている者が、その業務の全部を廃止したり、譲渡した場合でも、その廃止や譲渡をした年分の所得については青色申告によることができ、その翌年分以後の年分については、青色の承認の効力は自動的に失われることになっていますが、
事業の再開(別の事業の開始を含みます)が、廃業した年分と同一である場合には、廃業による青色の承認の効力を失う時点はその翌年からとされていますので、改めて青色の承認の申請をする必要はなく、引き続き青色により確定申告をすることができます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月22日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






