漫画制作の資料として購入した物品の必要経費について
漫画制作の資料として、実際の商品を購入して調べることがあります。
例えば、漫画に登場する化粧品の色や質感を確認するために化粧品を購入したり、登場するお菓子を実際に購入して、見た目や大きさなどを確認したりする場合です。
このように、漫画制作のための資料として購入した物品について、資料として確認した後に自分で使用・消費したり、不要になったため他人に譲ったりする場合でも、購入費を必要経費として計上することは可能でしょうか?
また、資料として購入した物品を最終的に自分で使用する場合と、使用せずに他人へ譲る場合で、経費としての扱いに違いがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
歴史があり事例の積み重ねや国税出身者などによる解説も多い、俳優等の衣装の取扱に準じて、以下のような処理がひとつの基本指標となるものと整理しています。
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・主として漫画制作のためのみに使用し、かつ私用に使用することができない場合→100%必要経費
・主として漫画制作のためのみに使用する場合→70%必要経費
・主として漫画制作のために使用するものであるが、それ以外の私用にも使用可能な場合→50%必要経費
・主として私用に使用し、漫画制作にも使用する場合→必要経費ゼロ
参考「特殊事情に係る所得税実務(小田満 著、税務経理協会)」
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あとは、積極的に合理的に根拠を準備して事業使用割合を高めていくか、保守的に簡略的に事業使用割合を低めていくか、納税者や税理士の方針によって左右されることが多いです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本さま
別の質問でもありがとうございました!!
ケースによって教えて頂いたような割合で検討致します。
大変助かりました!!!
山本快夫
あくまでも個人的な感触となりますが、質問者さまの前提ですと、事業利用割合の判定のスタートラインは50%だと考えます。これを基準に、詰めていくことになります。
なお、自分で使用する場合も、他人に無償で譲る場合も、違いはありません。
また、税務署の職員によっても、匙加減・判断基準・関心度合が異なります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
漫画制作の必要経費は、特殊なケースもあり、悩まれることも多いと思います。
また、こちらのようなサービスを利用なさってください。
ご返信は無用です。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月20日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






