個人事業主の所得税の計算について
個人事業主の所得税の計算について教えていただきたいです。
売上金:8,600,000円
経費:600,000円
所得金額 8,000,000円
とした場合、
8,000,000円(所得金額)−620,000円(基礎控除)
=7,380,000円
7,380,000円−650,000円(青色申告)
=6,730,000円(課税所得)
6,730,000円×0.23(税率)−636,000円(控除額)
=911,900円
こちらで合っているでしょうか?
また、業務委託元で毎月10.21%の源泉徴収を引かれている場合はどうなりますか?
税理士の回答
引く順番が異なっているのと、税率が違います。
青色申告控除は、適用前の所得金額を限度ととして、10万、55万、65万のいずれかを必要経費とみなします。
もし、この所得が家内労働者等の必要経費の特例の適用される所得であれば、最低保障74万円が適用されます。
売上金 8,600,000
実額経費 600,000
青色申告控除 650,000
家内労働者等の必要経費の特例の適用がないとすれば
8,600,000-(600,000+650,000)=7,350,000
( )内が必要経費です。
7,350,000-基礎控除620,000=6,730,000
6,730,000×20%-427,500=918,500所得税
この後、復興特別所得税の計算があります。
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必ずしも100%適用されるとは限りませんが、業務委託元で毎月10.21%の源泉徴収を引かれている場合は、家内労働者等の必要経費の特例の適用がある場合がほとんどかと思います。実額経費74万円の最低保障。
当然算出税額から、源泉徴収税額を控除します。
所得税を計算する際、青色申告特別控除(最大65万円)は「基礎控除」よりも前に、売上から経費を引いた「事業所得」の段階で差し引く必要があります。
正しい計算手順は以下の通りです。
1-1. 課税所得金額の算出
1. 事業所得の算出(青色申告特別控除の適用)
• 売上金:8,600,000円 − 経費:600,000円 = 8,000,000円
• 8,000,000円 − 650,000円(青色申告特別控除※電子申告等の要件満たしている場合) = 7,350,000円
2. 課税所得金額の算出(基礎控除の差し引き)
• 7,350,000円 − 620,000円(※通常の基礎控除額) = 6,730,000円
• 青色申告特別控除の65万円を適用するには、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。
1-2. 所得税額の計算(速算表の適用)
課税所得金額 6,730,000円 を所得税の速算表に当てはめます。「330万円から694万9,000円まで」の区分に該当するため、税率は20%、控除額は427,500円となります。
• 6,730,000円 × 0.20(税率) − 427,500円(控除額) = 918,500円
1-3. 復興特別所得税の加算
• 918,500円 × 2.1% = 19,288円(1円未満切り捨て)
• 年間の所得税および復興特別所得税の総額:918,500円 + 19,876円 = 937,788円
2. 毎月10.21%の源泉徴収を引かれている場合はどうなる?
業務委託元から報酬を受け取る際、すでに10.21%の税金が源泉徴収(前払い)されています。確定申告を行うことで、この前払いした税金と、実際に支払うべき税金(937,788円)との差額を精算します。
源泉徴収は一般的に「売上(額面)」に対してかかります。
計算のシミュレーション
もし年間の総売上8,600,000円のすべてが源泉徴収の対象(10.21%)だった場合:
• 源泉徴収税額の総額:8,600,000円 × 10.21% = 878,060円
確定申告の最終的な支払い(あるいは還付)の計算:
• 実際に納める税額:937,788円(本来の税金) − 878,060円(前払い済) = 59,700円(100円未満切り捨て)
確定申告時に、差額である 59,700円 を追加で国に納税することになります。
(※もし売上のうちに源泉徴収対象外の取引が含まれている場合は、実際に対象となった源泉徴収税額の合計を「支払調書」などで確認し、その金額を差し引いてください。前払い額のほうが多ければ、お金が戻ってくる「還付」になります)
青色申告特別控除は事業所得の計算で差し引き、その後に基礎控除等の所得控除を適用します。仮に課税所得が673万円なら、速算表は20%・控除42万7,500円の区分で、所得税は91万8,500円です。これは最終納付額ではなく、対象年分の付加税等や税額控除を計算し、実際の源泉徴収額を精算します。65万円控除の適用要件、他の所得・社会保険料控除などで変わるため、帳簿と支払明細をそろえ、お近くの税理士事務所で計算全体をご確認ください。
山本快夫
お世話になります。
すでに複数の税理士の方々から回答済ですので、下記の内容だけ補足させていただきます。
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確定申告書の源泉徴収税額欄には、実際に「源泉徴収をされた所得税の額」だけでなく「源泉徴収をされるべき所得税の額」も記載することとされています。(所得税法120条1項四号)
申告時点で、顧客から質問者さまに対して報酬が支払がなされていれば、還付留保されることもありません。(所得税法138条)
なお、支払側の顧客が作成する支払調書において、未払分につき上段に内書きします。(実務上、あまり見かけませんが)
なお、質問者さまと、顧客が作成する支払調書がズレていても問題なく、質問者さまの決算・申告内容に影響しません。
質問者さまが申告すべき「あるべき正しい収入額と源泉税額」が、支払調書と一致しないケースも多いため、注意が必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月20日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







