フランスワーホリ滞在中の日本企業からの業務委託収入と日仏の納税義務について
現在、日本の住民票を残したまま、フランス・パリにワーキングホリデービザで滞在しています。
2026年10月末から日本企業と業務委託契約を結び、フランスからリモートで働く予定です。報酬は日本円で日本の銀行口座に振り込まれます。
フランスにはワーキングホリデーで約1年間滞在する予定ですが、その後は一度日本に帰国し、別のビザを取得してフランスに長期滞在することも検討しています。
この状況で、以下についてご相談したいです。
1. 日本に住民票を残している場合、日本の税務上の居住者として確定申告し、所得税を納める必要があるのでしょうか。
2. 日本で所得税を申告・納付した場合でも、フランスで同じ業務委託収入について申告・納税する義務が発生するのでしょうか。また、フランスで課税される場合、所得税はおおよそいくらになるのでしょうか。
3. フランスの「183日ルール」について調べましたが、183日未満であればフランスでの納税義務は発生しないのでしょうか。また、このルールは業務委託にも適用されるのでしょうか。
4. 日仏租税条約によって二重課税を解消する場合、具体的に日本とフランスのどちらで、どのような申告・手続きをすればよいのでしょうか。外国税額控除や還付申請の方法、必要書類、申告の順番についても知りたいです。
5. フランスで申告義務があることを知らず、日本でのみ申告した場合、後からフランスの税務当局から追徴課税や申告漏れの指摘を受ける可能性はありますか。
6. ワーキングホリデー終了後に別のビザでフランスに長期滞在する場合、税務上の居住者の判断や申告義務はどのように変わりますか。
初めての業務委託で、海外滞在中の税務について知識がないため、適切な申告方法と必要な手続きを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住民票や入金口座だけでは税務上の居住地は決まりません。生活の本拠・滞在予定・家族関係と日仏条約の居住者判定を確認する必要があります。フランスでは主な職業活動等も居住判定に関係し、日本で納税すれば現地申告が不要とは限りません。条約の183日要件は給与の短期滞在免税の条件の一つで、独立した業務委託にそのまま当てはめるものではありません。事業利得と恒久的施設の有無などを確認します。二重課税の調整方法も居住地・所得区分で変わるため、まず出入国履歴、両国の住居、委託契約、見込報酬・経費を整理し、日仏税務に詳しい税理士と現地税務署へ申告期限前に相談されるとよいと考えられます。ビザ変更時も生活実態の再確認が必要です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
安島秀樹
ワーキングホリデイのビザで、フランスで自営業ができるのかという問題もあるみたいです。
山本快夫
お世話になります。
一部のご質問に対する回答)
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日本の税務上の居住者として確定申告...
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ワーキングホリデービザは基本的には観光旅行と扱われていますので、住民票の有無に関わらず、生活の本拠は引き続き日本であり、日本の居住者のままであると考えます。
ワーキングホリデービザであっても、渡航前就労契約や就労確約プランなどがあれば、国外居住者と推定される余地がありますが、それでも一般的には余裕を見て帰国するでしょうから、1年以上居住することを通常必要とする職業に基本的には該当しないと個人的には考えます。
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別のビザでフランスに長期滞在する場合...
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国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業(留学も含みます)を有することに該当する場合は、非居住者と推定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
所得税基本通達 3-2
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月28日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







