入金日で売上計上している場合の、前年に控除済みの源泉税の扱い
個人事業主で、売上を入金日で計上しています。
支払元の支払調書は発生ベースのため、前年分の申告では、前年12月に業務が完了し翌年1月に入金された報酬の源泉税も控除したと思われます。
この報酬の売上は、入金した翌年に計上しています。
翌年分の申告では、前年に控除済みのこの源泉税は控除せず、翌年に徴収された他の報酬の源泉税だけを控除すればよいでしょうか。
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになります。
山本快夫
お世話になります。
現金主義の特例を適用している場合、その入金ベースで計上した収入に係る源泉徴収税額だけを集計して、申告書に記載するものと考えます。
確定申告書の源泉徴収税額欄には、実際に「源泉徴収をされた所得税の額」だけでなく「源泉徴収をされるべき所得税の額」も記載することとされています。(所得税法120条1項四号)
なお、支払調書は、支払者が税務署に提出すべき書類で、質問者さまにはあくまでも参考資料として交付されているだけですので、支払調書と一致させる必要はありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年11月04日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







