不動産投資収入の申告漏れ状態を整理したい。
不動産投資で家賃収入があるが、借入金との関係で赤字状態。理由有って複数年にわたり申告漏れ状態。一度綺麗にしたい。
本業の給与収入については、勤務先での年末調整をしていて、源泉徴収されている
税理士の回答
質問がハッキリしませんが、申告したらいいのではないでしょうか?
現在、赤字の不動産所得と、給与所得がある状態で申告していない。
なら、申告したら良いだけでは?
なお赤字の不動産所得のうち、土地の負債の利子部分は損益通算できない決まりです。損益通算できないのなら、申告しても、しなくても税負担は同じです。
日置崇盛
申告していない年が続くと、気がかりだったことと思います。
本当に赤字の年であれば、納税どころか、給与から引かれた所得税が戻ることもあります。
ご自身から動くのであれば、過度に心配しなくて大丈夫です。
まず、税金の計算上も赤字かをご確認ください。
借入金の返済のうち、経費になるのは利息だけで、元本はなりません。
一方、減価償却費はお金が出ていかなくても経費になります。
【赤字の年】
年末調整済みの給与が1か所のみで、給与収入が2,000万円以下なら、通常は申告義務がなく、申告漏れにも当たりません。
申告すれば給与と通算でき、所得税の還付を受けられることがあります(土地の取得にかかる借入金利子に相当する部分は通算不可)。
還付申告の期限は翌年1月1日から5年間で、令和3年分は令和8年12月31日までです。
【黒字の年】
給与以外の所得が20万円を超える年は、確定申告が必要です。
本税のほかに無申告加算税と延滞税がかかりますが、税務署から調査の事前通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税は原則5%で済みます。
20万円以下の年でも、住民税の申告は別途必要です。
まずは通帳や管理会社の明細、返済予定表、売買契約書、固定資産税の通知書をもとに、令和3年分から令和7年分までを年ごとに集計するのがよいと思います。申告していない年の減価償却費も、将来の売却時の税金に影響するので、計算しておいてください。
すみません、基本的な質問になりますが
1. 令和2年分が残っているが、此れはどうしたら良いか。
2. 前はetaxで行ったが、漏れ分はどうしたら良いか
日置崇盛
1. 令和2年分について
赤字であれば、対応は不要と考えられます。
還付申告の期限は過ぎているため、申告しても還付は受けられません。
黒字であれば、状況の確認が必要です。
税務署が税額を決定できる期間は原則5年で、令和2年分はすでに過ぎています。
ただし、偽りや不正があった場合は7年となります。
まずは収支を集計し、黒字であれば、提出の要否を所轄の税務署等へご確認ください。
2. e-Taxでの申告について
前回と同じように、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、対象の年分を選んで作成します。
1年分ずつ、年分ごとの様式で作成して送信してください。
画面で作成・送信できない年分は、書面で税務署へ提出します。
各年分の源泉徴収票が必要ですので、
お手元にない場合(金額が不明)は、勤務先に再発行を依頼してください。
黒字の年は、申告とは別に納付も必要ですのでお気を付けください。
本投稿は、2026年11月05日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







