開業届提出前の収支について
婚約者と同棲中で無職。
個人事業立ち上げ。
青色申告をする場合の、
開業届提出前の収支について質問です。
今年の2月より、フリマアプリで売買をしておりました。ひと月1万円くらいの利益を見込んでいましたが、想像よりかなり大きく利益が出てしまった事と、元々商売をしたかったこともあり、開業届を提出しました。
確定申告をきちんとしながら真面目に商売をしたく、青色申告申請もしています。
始めた頃は趣味程度のつもりだったので、自分で管理できればいいという感覚で、送料や手数料、売上、資材費などを全てExcelに打ち込んで管理しておりました。
開業届提出後は、会計ソフトを使用してきっちりと記帳していこうとしていましたが、開業届提出前の収支をどう記帳すべきかがわかりません。
領収書類は、自身で作ったExcelの表へ入力した時点で処分してしまっているため、手元にありません。
この状態では青色申告できませんでしょうか?
税理士の回答

開業届以前の収支も、その活動が商売であるなら開業届け出後と同様の申告をしてください。
開業届出前の活動が、単なる個人所有動産の譲渡なら非課税ですので無視してください。
領収書類については、青色申告記載前の問題です。
白色でも、書類保存義務はあります。
記録に従って申告するしかありませんが、税務署の税務調査があった場合には、否認されても税務署に対して対抗する手段は、基本的に、ないことになります。
しかし、ご相談のケースの規模の申告に、税務調査が入る可能性は極めて低いと考えます。従って、エクセルの記載に従って申告すればよろしいでしょう。
ありがとうございます。
重ねての質問になり、申し訳ございません。
仕入れ金額を証明することはできますが、
その他の経費になるはずの分(梱包資材や切手代)が抜け落ちております。
仕入れはカードで支払っていたため正確に記載できますが、私の場合は正確な出金伝票も書くことが出来ないため、もうこうなれば経費として考えない方がよろしいでしょうか?
どちらにしても4~5万円くらいのものですので、勉強代として自分の預金から出してもいいかと考えております。
商売というものを甘く見ていたためにこのようになり、反省しつつも
今後は真っ当に続けていきたいと考えております。
所得から引かれるはずの経費を引かなかった場合でも、誤魔化しとなるなど、何か問題はありますか?

実際に支出されたのであれば、思い出せる範囲で記帳だけして必要経費に入れてはいかがでしょうか。否認された場合の対抗手段はありませんが、収益(品物を発送した事実)があれば、梱包や送料がかからない訳がないので、税務署も、常識的な金額であれば否認はしないと思います。
経費が少ない分には、税務署は問題視しません。
ありがとうございます。
度々失礼いたしました。
専門家の方のご意見を伺えてとても安心いたしました。頑張って遡って記帳してみます。
本投稿は、2018年06月16日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。