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外国税控除について

個人事業主として業務委託でベンチャー企業で事業企画をしており、青色申告をしております。外国税控除の申請方法と必要書類を教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

No.1240 外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1240.htm

上記のサイトでご確認ください。

通常の確定申告で手続き可能で、外国所得税を課されたことを証する書類と明細書の添付が必要となります。

参考にして下さい。

「抜粋・参考」
No.1240 居住者に係る外国税額控除
[平成29年4月1日現在法令等]

1 居住者に係る外国税額控除とは
 居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
 この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。

(注1) その外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合には、一定の金額(以下「復興特別所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。

(注2) 国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例(以下「国外転出時課税」といいます。)の対象となった資産の譲渡等により生じる所得に係る外国所得税(日本以外の国又は地域の居住者等として課されるものに限ります。)を納付することとなる場合で、一定の要件を満たすときは、当該外国所得税額を国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして外国税額控除の計算をすることができる制度があります。詳しくはコードNo.1478(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)を参照ください。

本投稿は、2018年07月31日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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