フリーランスの旦那さんを手伝いながら他の仕事もしたい場合に出来る税金対策について
今は会社員として働いているのですが、結婚を機に現在の仕事をやめてフリーランスの彼の仕事を手伝おうと考えています。彼は青色申告者なので青色専従者になることも考えたのですが、彼の仕事の手伝いは常にたくさんあるものではなく、融通のきく他の仕事(週に数日或いは単発のパート・アルバイトや在宅ワークなど)もしながら生活していくことになる予定です。そうなると専従者の要件を満たさなくなるのではと思います。そこで以下の質問をさせていただきます。
・専従者になる場合、他の仕事との割合など、専従者として認めれられるボーダーがありましたら教えていただきたいです。
(要件にある「期間の1/2」の手伝いをしつつ、他のパートもしている方もいるようでしたので…)
・専従者になれない場合、フリーランス手伝いの賃金はどのように扱うのがベストなのでしょうか。そもそも支払いは可能なのでしょうか。
(1日最低1〜2時間程度は仕事があるようです。繁忙期は1日中手伝っている場合も考えられます)
また、大雑把で申し訳ありませんが、このような状況の場合の税金対策がありましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
青色事業専従者の要件は、年間「期間」の2分の1を超える、具体的には6ヶ月を超える勤務実態があれば良いです。
事業専従者になると配偶者控除は受けられません。
しかし、事業専従者給与は、給与所得控除額65万円控除ができます。
青色事業専従者給与、月額8万円としたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
青色事業専従者の要件は、年間「期間」の2分の1を超える、具体的には6ヶ月を超える勤務実態があれば良いです。
「他の仕事より少ない日数・時間であっても、日数的に6ヶ月を超えて手伝いをしていれば良い」という解釈で合っていますか?
また、専従者にならない場合についてもご教授いただけると嬉しいです。
本投稿は、2018年08月24日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。