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個人事業主の青色申告について

夫婦で別々のフリーランスの仕事をしております。
主人は、フリーランスになったばかりで青色申告の申請をしておらず、
私の専従者として給与の支払いをして確定申告が可能なのか?
または主人も青色申告の申請をして、個人事業主として確定申告をすべきなのか教えていただけますでしょうか?
またどちらも選択が可能な場合には、どちらが節税になるかご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

夫婦いずれかを事業主、いずれかを青色事業専従者とされたら、より節税と考えます。
青色事業専従者は、給与所得者となりますので、給与所得控除額が節税になります。

本投稿は、2018年09月01日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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