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青色専従者の業務委託による副業について

青色専従者(給与月8万)が業務委託での副業を年間所得20~50万以下でする場合、確定申告は夫(事業主)に組み込んでも大丈夫なのでしょうか?

それとも私自身が事業主として確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

ご主人が業務委託を受けて、奥さんが、青色事業専従者として従事すれば、ご主人の事業収入になると考えます。

ご返答ありがとうございます!続けて申し訳ありません。副業で得たお金を委託先から私(専従者)の口座に振り込んでも、事業主(夫)の給与だと言えば大丈夫なのでしょうか?
それともやはり事業主の口座に振り込んでいただけない限りは、私が得た金銭だとみなされてしまうのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

振込口座は、ご主人でも奥さんでも問題ないと考えます。
業務委託契約の主体が、ご主人であれば問題有りません。

ご丁寧にありがとうございます!何時間も探してはみたものの、わかりずらくて苦労しました。本当に助かりました!ありがとうございます!

本投稿は、2018年09月20日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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