青色申告承認申請を行ったのに所得38万円以下、
2018年1月に開業届と、青白申告承認申請書を提出しました。しかし、年間所得が20万円程度でした。年間所得が38万円以下の場合は、確定申告の必要がないとのことですが、青色申告承認申請書を提出していても、何も申告する必要がないのでしょうか。税務署からみると、単に申告漏れ、忘れの人との違いは、どのようにして分かるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月14日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。