税理士ドットコム - 青色申告承認申請を行ったのに所得38万円以下、 - 所得金額が、青色申告特別控除前で38万円以下であ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告承認申請を行ったのに所得38万円以下、

青色申告承認申請を行ったのに所得38万円以下、

2018年1月に開業届と、青白申告承認申請書を提出しました。しかし、年間所得が20万円程度でした。年間所得が38万円以下の場合は、確定申告の必要がないとのことですが、青色申告承認申請書を提出していても、何も申告する必要がないのでしょうか。税務署からみると、単に申告漏れ、忘れの人との違いは、どのようにして分かるのでしょうか。

税理士の回答

所得金額が、青色申告特別控除前で38万円以下であれば、確定申告はしなくても良いと考えます。
又、誰かの扶養親族になっていない場合には、住民税の申告は必要と考えます。
税務署では、単に申告漏れ、忘れの人等の違いはわかりません。

本投稿は、2018年10月14日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229