パートとの掛け持ちでの青色申告
はじめまして。夫は地方公務員で私は10月からエステサロンを経営しています。
来年の4月から子供を保育園に預けて保育士としてもパートに出るつもりです。
今も、4月からも扶養内で働くつもりです。(130万以内)
エステサロンの所得は経費を引くと今のところは全く利益はでていません。当面無理かと思います。
主人の仕事先に確認したところ二つ合わせての所得額130万以内であれば扶養内では居られると確認はしましたが、確定申告はどのような形でやるようになりますか?
青色申告で65万の控除は受けることはできますか?
色々調べたのですがわよくわからず、分かりやすく教えていただけたらありがたいです。
税理士の回答
パートは、給与所得になります。
給与所得は、収入―給与所得控除額=給与所得の金額になります。
給与所得は、勤め先で年末調整されます。
サロン経営は、事業所得になります。
事業所得(青色申告の場合)は、収入―必要経費―青色申告特別控除=事業所得の金額になります。
青色申告特別控除は、10万円、又は、要件を満たせば65万円の控除額となります。
翌年の3月15日までに、事業所得と源泉徴収票(給与所得)を合算して、確定申告する事になります。
「参考・抜粋」
No.2072 青色申告特別控除
[平成30年4月1日現在法令等]
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
翌年の3月15日までに、事業所得と源泉徴収票(給与所得)を合算して、確定申告する事になります。
ということは、源泉徴収票は主人の職場とかには出さずに、自分ですべて確定申告するということでしょうか
本投稿は、2018年10月20日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。