税理士ドットコム - [青色申告]確定申告において、何を事業規模(売上)の証跡にすれば良いでしょうか? - まず、給与所得が青色申告と無関係なのは大丈夫か...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 確定申告において、何を事業規模(売上)の証跡にすれば良いでしょうか?

確定申告において、何を事業規模(売上)の証跡にすれば良いでしょうか?

私は以下の複数の仕事を行っております。

・サラリーマン業:年収600万円
・不動産賃貸業:所得100万円(家賃年収300万円)
・自転車便業:年収50万円
・ミュージシャン業:年収30万円

青色控除65万円を受けたいと思っているのですが
確定申告の際、事業規模(売上)を何で証明すれば良いのでしょうか。

不動産賃貸業は管理会社からの精算書(PDFデータ)、
自転車便は給与明細で宜しいかと思っていますが
ミュージシャンの報酬(ライブサポート・レコーディング)は
手渡しでもらったものや振込してもらったものがありますが
支払書などの書面が無いので何を提出すれば良いか分からず困っております。

また、不動産賃貸業につきまして、1棟8室のみ保有しており
事業規模の5棟10室の基準を満たしておりません。
この場合は不動産賃貸業では65万円の控除は受けられず
自転車便・ミュージシャン業それぞれで
(売上の範囲内で)控除を受けることになりますでしょうか。

何卒、宜しくお願い致します。

税理士の回答

まず、給与所得が青色申告と無関係なのは大丈夫かと思います。残り3つのうち、自転車便業とミュージシャン業は収入が僅少なので事業所得とするには苦しく、雑所得にすべきと思われます。雑所得には青色申告がないので、結局不動産所得のみで規模判定をしなければならない、というのが結論です。
よっておっしゃる通り、不動産賃貸業は5棟10室基準を満たしていないので、青色申告特別控除は10万円のみとなります。
なお、雑所得も不動産所得と同様の基準で経費を計上できますから、必要経費にできるものはすべて計上して、税額を圧縮してください。この時、自転車便とミュージシャン業を区別する必要はなく、合計額で申告書に記載すればいいので、片方だけ赤字でも他方と相殺ができます。

本投稿は、2018年11月05日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226