[青色申告]青色専従者控除と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色専従者控除と扶養について

母を来年から専従者にしようと考えています。
この場合私の扶養から抜けて母が社会保険料や住民税を納めるのでしょうか?
母は年金を受け取っていますが、年金の額も考慮して給与を計算しないといけないのでしょうか?
また、どの程度の給与が妥当なのでしょうか?

質問多数ですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業主は、従業員が5人未満は、社会保険に加入する必要は有りませんので、お母さんも、国民健康保険のままで、良いと考えます。
専従者は、扶養親族控除の適用はできません。

本投稿は、2018年12月05日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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