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青色専従者の申請(資格)について

夫婦で個別に個人事業主として開業しています。
私の業務は、景気が悪く月に75時間程度しかありません。(1日平均2.5時間)
それで、自分の業務がない時間に、妻がしている事業の業務連絡や顧客受付業務を担当しています。(メールやチャットで毎日9-24時まで、自分の業務や私用の時間を引いても毎日8-10時間は業務専用の携帯電話を携帯して対応)
この場合、私は「専ら」業務に従事している青色専従者として申請する資格にかなっているでしょうか?

税理士の回答

青色事業専従者の要件です。
参考にして下さい。
「参考」
青色事業専従者給与
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
 また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

ご質問者様は奥様の青色事業専従者として承認申請書を提出されていますか?
専従者給与は適用を受ける前提として承認申請書の提出が必須条件になります。
上記の件をクリアした上で、ご質問にあります通りならば実質的には条件を満たしていると考えます。
繰り返しますが申請書の提出の有無が前提です。

本投稿は、2019年01月01日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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