準確定申告について
準確定申告について教えてください。昨年の10月(10月の年金振り込み日より前に死亡)に亡くなった父親の準確定申告をするため準備を進めています。青色申告です。収入は不動産収入と国民年金です。国民年金の受給金額は、通帳に記帳してある2、4、6、8月に振り込まれて
いる金額を合計した金額を記入すればよいのでしょうか。
また、源泉徴収票が送付されてくるようですが(まだ来ていません)、その金額は2、4、6、8月に振り込まれている金額と同じ金額が記載されているのでしょうか。それとも10月分までの金額なのでしょうか。その場合、10月の受取日にはすでに死亡しているのですが父の収入ということになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
10月に振込まれた年金は、8月、9月分の年金ですから、お父様の収入です。
さらにお父様が10月に亡くなったのであれば、10月分としてお父様の未支給年金が支給されますので、これもお父様の収入になります。
よって源泉徴収票の年金支給額は10月までの振込分に未支給年金(10月分)を加えた額になると思われます。

中田裕二
訂正です。
未支給年金は、相続人の一時所得になりますので、お父様の収入から除かれます。
源泉徴収票の額で申告してください。
回答ありがとうございます。2、4、6、8、10月に振り込まれた金額の合計と源泉徴収票の金額は一致するのでしょうか。

中田裕二
いいえ、10月に振り込まれた額も8月、9月分とはいえ未支給年金ですので、8月までに振り込まれた金額です。
早々の回答ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2019年01月05日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。