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青色申告で、売上金額の発生が半年後にわかるケースなど

青色申告で、疑問が4つございます。
よろしくお願いします。

音楽を音楽サイト会社にアップして、収入を得ています。
売上がわかるのは、半年後です。

<1>
たとえば、2018年7月1日のときに、「2018年1月の売り上げ総額 100円」だったことがやっとわかります。
このとき、収入発生日は、1月31日で、
仕分けは、「借方:売掛金 100円 /貸方:売上高 100円」。でよろしいですか。
つまり発生主義により、7月1日のことは考えなくてもいいですか。
<2>
例えば2018年12月に音楽の売り上げがあっても、
それがいくらかわかるのは、半年後の2019年6月です。
しかし2018年一年間の青色申告には、当然、2018年12月の売り上げを
含めることはできません。
これは、どうすればいいのでしょうか。
<3>
音楽の売り上げは毎月100円や10円です。少なすぎるため、口座への振り込み申請もできません。
この場合、
 1月31日、収入発生日「借方:売掛金 100円 /貸方:売上高 100円」
だけが書けます。入金日の仕分けは当然できません。
よろしいですか。
<4>
仮に、収入が蓄積され、
2月31日、「借方:売掛金 100円 /貸方:売上高 100円」
3月31日、「借方:売掛金 100円 /貸方:売上高 100円」
4月31日、「借方:売掛金 3000円 /貸方:売上高 3000円」
となって口座への振り込みができたとき、
5月1日、「借方:普通預金 3200円/貸方:売掛金3200円」
と書いていいですか。
つまり、収入の<発生日>と<入金日>が、一対一で対応するのではなく、
複数の発生日に対し、一つの入金日、でもよろしいですか。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

収入の発生がわかるのが半年後ならば、わかった時点の売上にされたら良いと考えます。
1月31日
(売掛金)/(売上高)100
入金時
(普通預金)/(売掛金)100

本投稿は、2019年01月07日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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