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青色申告する際の注意点と開業届について

今年から初めて確定申告をするものなのですが、開業届の提出をしておりませんでした。青色申告は、今から申請しても去年の収益はを計上できないのでしょうか?

税理士の回答

青色申告書で申告をしようとする場合には、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その事業開始の日から2月以内)に「青色申告の承認申請書」を所轄税務署に提出することが必要です。
開業して2ヶ月以上経過している場合にはその年の青色申告は選択できませんので、3月15日までに青色申告の承認申請書を提出して来年から適用することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

本投稿は、2019年01月21日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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