現金式簡易帳簿について
わたしは、給与体制の講師のアルバイトを二つしている他に、作家業を営んでいます。
作家業の経費が大きいため、今年から青色申告(現金主義)で申告できるように手続きいたしました。
そこで、今年から現金式簡易帳簿をつけはじめるのですが、この帳簿には作家業としての収入(売上)や、必要経費のみ記帳すれば良いのでしょうか?
他の仕事の給与や、日常生活の出費などは特に記録に残す必要はないのでしょうか?
税理士の回答
事業所得に関連するもののみ記帳してください。
本投稿は、2016年01月05日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







