開業日前にすでに事業としての収入がある場合は青色申告控除は使えないのか?
去年の8月に開業届と青色申告控除申請の用紙を出しました。開業日は8月です。
ただ、その前にその事業でのすでに収入はありました。一昨年まではお産の関係で数千円でした。
1月から4月ぐらいまではずっと月4〜5万円程度の売上しかなく経費を引いたら2〜3万円くらいしか残りませんでした。
5月ぐらいからやっとお客さんもついて10数万円ほど稼げるようになり、やっと子供の保育園も見つかって入れることになり、1歳も過ぎて、手もかからなくなってきたので、本格的に仕事をしようと思ったのはちょうど8月でした。
とりあえず開業日自体は8月になりましたが、その1月から7月までの収入はどうしたらいいのでしょうか?
今年は完全に白色申告になるのでしょうか?それとも、一応これも事業所得になるのでしょうか。
1月から7月までの収入自体は60万円程度あることにはなるのですが、必要経費を引いたら30万円程度しか残りません。ちなみに、8月から12月まででは売上は50万円程度ですが、これも経費を引いたら半分ほどしか手元に残りませんでした。
1月から7月の分は、今回8月から12月までの売上を確定申告をする時に一緒に申告をすればいいのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
確定申告は年の合計額を申告しなければなりません。
ご質問者様の最後の質問にあるとおりです。
ありがとうございます!税務署の電話相談センターに電話して聞いてみたら、1月から12月までの全部の収入を青色申告してほしいと言われましたが、1月から7月までは雑所得ではないのですかと聞いたのですが事業所得としても大丈夫と言われました。あとから青色申告が取り消しになるとかはないのでしょうか?

別府穣
全額を青色申告の事業所得とした場合と1月〜7月を雑所得、8月〜12月を事業所得と分けた場合とで合計所得に差が生じるでしょうか?
変わらなければ問題ないと判断致します。
青色申告の取り消し対象にもならないと考えます。
ありがとうございます!変わらないので大丈夫です!
本投稿は、2019年02月10日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。