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青色申告サラリーマン副業のセミナー講師代金の処理

お世話になっております。今月から月1回セミナー講師を務めます(業務委託先契約なし)。セミナー講師依頼先に支払明細書をお願いしたところ、私から請求書を提出しないと支払明細書は出せないと言われました。先方は、当日、セミナー講師代金を書籍代?として現金で支払うのはどうかと。個人事業主として青色申告を提出しているため、セミナー講師代金も事業所得として処理する場合の適切な方法をアドバイスいただければ幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

セミナー講師代として、請求書を出されたら良いと考えます。
(売上高)に含めたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月04日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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