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フリマアプリ売り上げの確定申告について。

フリマアプリを使い、生活用動産と、営利目的の品物を同じアカウントで販売しています。売り上げも大きくなり、確定申告が必要になったのですが、生活用動産の部分まで課税対象になってしまうのでしょうか。また、除外できる場合はどうしたら良いのでしょうか。

税理士の回答

生活用品動産の譲渡は、非課税所得になります。
入金があった場合には、事業主勘定で経理されたら良いと考えます。
(普通預金)/(事業主借)

本投稿は、2019年03月06日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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