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個人事業主として産業用太陽光売電事業を開始。自宅の太陽光売電の扱いは?

今年から太陽光売電事業者として、野立で産業用太陽光の売電を開始しました。自宅を事務所とする個人事業主兼サラリーマンですが、以前から自宅の屋根にも余剰売電で太陽光を設置しております。事業開始届出書にて売電事業者として登録していますので、自宅兼事務所の太陽光の余剰売電についても、青色申告の売上として計上して問題ないでしょうか?また、その場合、自家消費分の取り扱いについて教えてください。

税理士の回答

自宅兼事務所の太陽光の余剰売電についても、青色申告の売上に計上されて良いと考えます。
自家消費分は、売電単価×自家消費発電量(kWh)となります。

本投稿は、2019年03月06日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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