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年をまたいだ源泉徴収の申告を間違っていた場合

青色申告のフリーランスです。
これまで、源泉徴収の仕分けは入金時に事業主貸で処理していましたが、
当年分の源泉徴収は当年に含める、ということを知りました。

今期もしくは来期から、正確を期すため請求ベースで行いたいのですが、
どのような処理をしたらよいでしょうか?

税理士の回答

具体例 
請求金額108,000円の場合(内源泉税10,210円)2019年3月発生、4月入金
請求時の会計処理 (売掛金)108,000  (売上)108,000   
入金時の会計処理 (現金又は普通預金)97,790(売掛金)108,000
         (仮払源泉所得税)10,210

本投稿は、2019年03月08日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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