会社から貰った賞品は事業所得?
委託販売手数料という形で会社から支払いを受けている個人事業主です。その会社の一定の基準を満たした際に招待旅行や選べるギフトカタログ等を賞品として貰いました。その分の金額が支払い調書の収入金額に含まれて来たのですが、これは事業所得になってしまうのでしょうか?一時所得として事業所得から引くというのは間違っていますか?海外旅行なので金額も大きく、現金で貰っている訳ではないのでどうなのだろうと思いご相談させていただきました。
税理士の回答

藤本寛之
招待旅行・選択できるカタログギフトの贈呈を受けたとの事ですが、これは継続的に取引関係にある先からの経済的利益の付与に該当するため、事業所得に該当します。
ちなみに、同様の贈呈を雇用関係にある従業員に対して行った場合には給与所得になり、一時所得に区分する余地はありません。
本投稿は、2019年03月11日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。