税理士ドットコム - [青色申告]申告書の控えや帳票、領収書の保存期間 - いいえ、平成24年分の申告期限は平成25年3月15日で...
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申告書の控えや帳票、領収書の保存期間

帳票の保存期間は7年と聞いていますが、今が平成31年ですから、7年前の平成24年分までは領収書などと共に勘定元帳なども処分しても大丈夫でしょうか。
また申告書の控えも処分して良いのでしょうか?
青色申告で10万円控除の物と65万円控除の物両方あります。

税理士の回答

いいえ、平成24年分の申告期限は平成25年3月15日ですからまだ時効の7年を経過していません。
よって、7年が経過したのは平成23年分までです。

本投稿は、2019年03月22日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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